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制作規約
当社のウェブサイト制作のお申込みに際しましては、 下記の「制作規約」をよくお読みいただき,ご理解いただいた上で,
以下の規約に同意してお申込み下さい。 また、お客さまからご提出いただく個人情報等の取り扱いにつきましては、 「個人情報の取り扱い」に定めております。
こちらもお申込み前によくお読み頂きますようにお願い申し上げます。
制作規約
第1条 (契約の目的)
当社のウェブサイト制作をご利用いただくお客さま(以下「甲」という)は、 本規約に定めるところにより、甲のウェブサイト制作業務(以下「本サービス」という)に関し、
横浜貿易株式会社(以下「乙」という)に依頼して、乙はこれを請負うものとします。
第2条 (契約の成立)
本サービス契約は、乙が運営するウェブサイト上から甲が本サービスの申込みを行い、 乙が発行する受注確認書に甲が承諾し、 甲が制作代金の半額を乙に支払い、乙がこれを受領した時点で契約の成立とする。
第3条 (制作代金)
ウェブサイト制作料金は、乙が発行する受注確認書に記載された金額とします。
第4条 (制作代金の支払方法)
制作代金の支払方法は乙の指定口座への銀行振込とします。
第5条 (制作代金の支払時期)
制作代金の支払は制作代金の半額をコンテンツ制作作業開始前に支払うものとします。 制作代金の残額及び追加発生した料金は、コンテンツ類の納品完了後1週間以内に支払うものとします。
但し、下記に該当する場合は、乙は中間金の支払いを甲に要請することができるものとし、 甲は乙に中間金を支払うものとします。
・契約成立から納品完了までに3ヶ月以上要する場合
・契約途中で追加発生した料金が10万円を超える場合
第6条 (作業期間及び納品期限)
乙は、受注確認書に定めるコンテンツ類の納品期日を遵守しなければならないものとします。 乙は、理由の如何を問わず納品期日までにコンテンツ類を納品することができないと判断した場合は、
直ちにその理由、遅延日数および遂行日程を記載した書面またはメールにより甲に通知し、 甲の指示を受けなければならないものとします。
乙の責めに帰すべき事由により乙が納品期日を遅延した場合、 甲は、乙に対し、遅延損害金を請求できるものとします。
第7条 (コンテンツ類の著作権)
本サービス契約にもとづいて、乙が甲に納品するコンテンツ類の著作権については以下の各号に 定めるとおりとします。 ドキュメント・イメージ画像・音楽ファイル等の著作物は、制作者に帰属します。
本契約業務の遂行中に乙が新たに単独で著作した著作物は、乙に帰属します。 本契約業務の遂行中に乙と甲が共同で新規に著作したドキュメント・イメージ画像、音楽ファイル等の
著作権は、甲と乙に帰属します。(甲と乙の持分は均等とします。) 前各号について当事者の間に別の合意が成立している場合には、その合意によります。
第8条 (著作物の使用許諾)
前条の著作物の使用について、乙は、甲が本サービス契約にもとづき制作された ウェブサイト上で使用することを許諾するものとします。
但し、次の各号に該当する行為は禁止いたします。
甲は当該著作物を第三者に再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で使用させては ならないものとします。
甲は当該著作物を用いて、乙の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
第9条 (禁止するコンテンツ類)
本サービス契約にもとづいて制作するサイト内容に、次のようなコンテンツ類が含まれている場合は、 乙は、甲に該当するコンテンツ類の削除を要請し、甲は要請に従うものとします。
・著作権や商標権、 肖像権など第三者の権利を侵害する、又は侵害するおそれのあるもの
・出会い系サイト・アダルトサイトに該当するもの
・公序良俗に反するようなコンテンツ、リンク、広告バナーを掲載しているもの
・第三者への過度の誹謗中傷を含むもの
・法律や条令に違反または抵触するおそれのあるもの
・上記以外に乙が社会通念上不適切と判断したもの
第10条 (コンテンツ類のデザイン等及び動作確認書)
甲は、乙の要請によりコンテンツ類のデザイン等及び動作確認をすみやかに行い、 乙に対し動作確認書をメールまたは書面で交付する事とします。
第11条 (コンテンツ類の修正・追加・削除)
甲の都合によりコンテンツ類の修正・追加・削除等が発生した場合は、 乙は甲にこれらの修正・追加・削除等にかかる料金を制作代金に追加加算して請求できるものとします。
但し、誤字・脱字等の修正については無償で行うものとします。
第12条 (バグ等不具合の修正)
甲は、コンテンツ類にバグ等不具合が見つかったときは、乙に対し書面またはメールをもって 修正及び追完を求めるものとします。 乙は誠実にこれら不具合の協議・調査を行い、その原因が乙の責に帰すべきものであると
認められたときは、乙は無償でこれらの不具合等を修正するものとします。 乙にその責が認められない場合には、甲は協議・調査によって、
乙に生じた費用を乙に支払うものとします。 但し、本項による乙の責任は、コンテンツ類の納品完了日から30日以内に請求があった場合に限ります。
第13条 (甲の解約権)
甲はその都合で、乙に書面またはメールで通告することにより本サービス契約を解約することができます。 本サービス契約の解約が成立した場合でも甲は約定の制作料金の全額を乙に支払わなければなりません。
第14条 (契約の解除)
甲または乙が次の各号の一つに該当した場合、相手方は書面またはメールで通告することにより、 本契約の全部または一部を解除できるものとします。
・本サービス契約に基づく債務を履行せず、その他本サービス契約に違反し、 相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されないとき。
・手形、小切手が不渡りとなったとき。
・破産、民事再生、会社整理または会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき。
・その他信用状態が著しく悪化したとき。
第15条 (納品完了後の返品不可)
理由の如何を問わず、甲は、コンテンツ類の納品完了後の返品はできないものとします。
第16条 (損害賠償)
甲および乙は、本サービス契約の履行につき相手方の責に帰すべき事由により、 直接の結果として現実に被った損害に限り、相手方に対して次に項目の所定の限度内で
損害賠償を請求することができるものとします。 相手方に対する損害賠償の累計総額は、債務不履行・瑕疵担保責任・不当利得・不法行為
その他請求原因のいかんにかかわらず、制作代金の金額までとします。
第17条 (不可抗力の免責)
天災地変、内乱、公権力による命令処分その他不可抗力により、 本サービス契約請負業務の全部もしくは一部の実施の遅延または乙の納入物件の引渡が
不能となった場合には、甲および乙は、その責任および費用負担につき協議するものとします。
第18条 (機密保持)
甲および乙は、本サービス契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、 販売上その他業務上の機密を、本サービス契約の存続期間中はもとより
本サービス契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。
第19条 (協定外事項)
本サービス契約に定めのない事項また疑義が生じた事項については、 信義誠実の原則に従うものとし、甲、乙ともに円満に解決を図ることで合意します。
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